ちと訂正。証拠能力を認めない、のではなく、証拠として採用しない(無効)、だったかもしれない。▼この場合、録音がなかったものとして審理が進むことになる。

BUNTENBUNTEN のブックマーク 2012/11/24 17:56

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『退職勧奨とICレコーダー - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)』へのコメント

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