知事実弟が経営する会社が,会社再建のため早期の土地売却収入が必要だったにもかかわらず売却できない状況下で,工事受注謝礼の趣旨で土地を買い取ってもらったという事実下では,土地換金の利益は賄賂に当たる。

mahigumahigu のブックマーク 2012/11/26 15:22

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平成21(あ)1985 収賄,競売入札妨害被告事件 平成24年10月15日 最高裁判所第一小法廷

    県知事とその実弟が共謀の上,実弟が代表取締役を務める会社において,土地を早期に売却する必要性があったが,思うように売却できずにいる状況の中で,県が発注した建設工事受注の謝礼の趣旨の下に,受注業者の...

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