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2012年11月26日のブックマーク (5件)

  • 平成23(受)462 否認権行使請求事件 平成24年10月19日 最高裁判所第二小法廷

    件は,破産者が破産手続開始の申立て前にした債務の弁済につき,破産管財人である上告人が,破産法162条1項1号の規定により否認権を行使して,当該弁済を受けた債権者である被上告人に対し,弁済金相当額等の支払を求める事案である。

    平成23(受)462 否認権行使請求事件 平成24年10月19日 最高裁判所第二小法廷
    mahigu
    mahigu 2012/11/26
    債務整理開始通知に,債務の猶予減免を求める債務整理を弁護士に委任した旨,および債務の統一公平な弁済を窺わせる記載があり,さらに債務者が単なる給与所得者である点から,同通知を支払停止該当性を認めた例。
  • 平成23(行ツ)51 選挙無効請求事件 平成24年10月17日 最高裁判所大法廷

    件は,平成22年7月11日施行の参議院議員通常選挙(以下「件選挙」という。)について,東京都選挙区の選挙人である上告人らが,公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下,数次の改正の前後を通じ,平成6年法律第2号による改正前の別表第2を含め,「参議院議員定数配分規定」という。)は憲法14条1項等に違反し無効であるから,これに基づき施行された件選挙の上記選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。

    平成23(行ツ)51 選挙無効請求事件 平成24年10月17日 最高裁判所大法廷
    mahigu
    mahigu 2012/11/26
    平成22年7月11日の参議院議員選挙当時,選挙区間の投票価値不均衡は違憲問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたが,議員定数配分規定の不改正が国会の裁量権の限界を超えるものとはいえない。
  • 平成23(行ツ)64 選挙無効請求事件 平成24年10月17日 最高裁判所大法廷

    公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下で,平成22年7月11日施行の参議院議員通常選挙当時,選挙区間における投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたが,上記選挙までの間に上記規定を改正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず,上記規定が憲法14条1項等に違反するに至っていたということはできない

    平成23(行ツ)64 選挙無効請求事件 平成24年10月17日 最高裁判所大法廷
    mahigu
    mahigu 2012/11/26
    平成22年7月11日の参議院議員選挙当時,選挙区間の投票価値不均衡は違憲問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたが,議員定数配分規定の不改正が国会の裁量権の限界を超えるものとはいえない。
  • 平成21(あ)1985 収賄,競売入札妨害被告事件 平成24年10月15日 最高裁判所第一小法廷

    県知事とその実弟が共謀の上,実弟が代表取締役を務める会社において,土地を早期に売却する必要性があったが,思うように売却できずにいる状況の中で,県が発注した建設工事受注の謝礼の趣旨の下に,受注業者の下請業者に当該土地を買い取ってもらい代金の支払を受けたという事実関係の下においては,売買代金が時価相当額であったとしても,当該土地の売買による換金の利益が賄賂に当たる。

    平成21(あ)1985 収賄,競売入札妨害被告事件 平成24年10月15日 最高裁判所第一小法廷
    mahigu
    mahigu 2012/11/26
    知事実弟が経営する会社が,会社再建のため早期の土地売却収入が必要だったにもかかわらず売却できない状況下で,工事受注謝礼の趣旨で土地を買い取ってもらったという事実下では,土地換金の利益は賄賂に当たる。
  • 平成24(あ)878 業務上横領被告事件 平成24年10月9日 最高裁判所第二小法廷

    1 家庭裁判所から選任された成年後見人が成年被後見人所有の財物を横領した場合と刑法244条1項の準用の有無 2 家庭裁判所から選任された成年後見人が成年被後見人所有の財物を横領した場合に成年後見人と成年被後見人との間の親族関係を量刑上酌むべき事情として考慮することの当否 1 家庭裁判所から選任された成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合,成年後見人と成年被後見人との間に刑法244条1項所定の親族関係があっても,同条項は準用されない。 2 家庭裁判所から選任された成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合,成年後見人と成年被後見人との間に刑法244条1項所定の親族関係があることを量刑上酌むべき事情として考慮するのは相当ではない。

    平成24(あ)878 業務上横領被告事件 平成24年10月9日 最高裁判所第二小法廷
    mahigu
    mahigu 2012/11/26
    成年後見人の後見事務は公的性格を有するから,成年後見人の横領につき刑法244条1項の準用はなく,その量刑事情としても考慮すべきではない。