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暴行に途中から加担しそれまで生じていた傷害を相当重篤化させた場合は,先行行為の利用が想定し難く承継的共同正犯は成立しない。この事実認定は可能な限り重篤化の程度等を特定すれば足りるとの千葉補足意見あり。
mahigu のブックマーク 2012/11/27 15:04
平成24(あ)23 傷害,強盗,建造物侵入,窃盗被告事件 平成24年11月6日 最高裁判所第二小法廷[precedent][criminal law][criminal procedure]暴行に途中から加担しそれまで生じていた傷害を相当重篤化させた場合は,先行行為の利用が想定し難く承継的共同正犯は成立しない。この事実認定は可能な限り重篤化の程度等を特定すれば足りるとの千葉補足意見あり。2012/11/27 15:04
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kanz.jp2012/11/27
他の者が被害者に暴行を加えて傷害を負わせた後に,被告人が共謀加担した上,更に暴行を加えて被害者の傷害を相当程度重篤化させた場合,被告人は,被告人の共謀及びそれに基づく行為と因果関係を有しない共謀加...
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暴行に途中から加担しそれまで生じていた傷害を相当重篤化させた場合は,先行行為の利用が想定し難く承継的共同正犯は成立しない。この事実認定は可能な限り重篤化の程度等を特定すれば足りるとの千葉補足意見あり。
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平成24(あ)23 傷害,強盗,建造物侵入,窃盗被告事件 平成24年11月6日 最高裁判所第二小法廷
他の者が被害者に暴行を加えて傷害を負わせた後に,被告人が共謀加担した上,更に暴行を加えて被害者の傷害を相当程度重篤化させた場合,被告人は,被告人の共謀及びそれに基づく行為と因果関係を有しない共謀加...
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