暴行に途中から加担しそれまで生じていた傷害を相当重篤化させた場合は,先行行為の利用が想定し難く承継的共同正犯は成立しない。この事実認定は可能な限り重篤化の程度等を特定すれば足りるとの千葉補足意見あり。

mahigumahigu のブックマーク 2012/11/27 15:04

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平成24(あ)23 傷害,強盗,建造物侵入,窃盗被告事件 平成24年11月6日 最高裁判所第二小法廷

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