本件は,被告が,学校設置条例(昭和39年大阪市条例第57号。以下「本件設置条例」という。)に基づき設置する特別支援学校であるA学校につき,同校を平成21年3月31日限り廃止することなどを内容とする学校設置条例の一部を改正する条例(平成20年大阪市条例第86号。以下「本件改正条例」という。)を制定したところ,当時同校に在学していた児童生徒又はその保護者である原告らが,本件改正条例によるA学校の廃止の取消しを求めるとともに,本件改正条例によるA学校の廃止等が国家賠償法上違法であるとして,国家賠償法1条1項に基づき,各原告につき慰謝料100万円及びこれに対する訴えの変更申立書送達日の翌日である平成22年1月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 特別支援学校に在籍していた児童生徒及びその保護者である原告らが,条例の制定による同校の廃止の取消し及び国家
![平成20(行ウ)174 学校廃止処分取消請求事件 平成24年07月04日 大阪地方裁判所](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/e344a005f4fdaec6271b35af8083878ca57c6b2d/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fkanz.jp%2Fhanrei%2Ficon.png)