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2012年11月27日のブックマーク (2件)

  • 平成20(行ウ)174 学校廃止処分取消請求事件 平成24年07月04日 大阪地方裁判所

    件は,被告が,学校設置条例(昭和39年大阪市条例第57号。以下「件設置条例」という。)に基づき設置する特別支援学校であるA学校につき,同校を平成21年3月31日限り廃止することなどを内容とする学校設置条例の一部を改正する条例(平成20年大阪市条例第86号。以下「件改正条例」という。)を制定したところ,当時同校に在学していた児童生徒又はその保護者である原告らが,件改正条例によるA学校の廃止の取消しを求めるとともに,件改正条例によるA学校の廃止等が国家賠償法上違法であるとして,国家賠償法1条1項に基づき,各原告につき慰謝料100万円及びこれに対する訴えの変更申立書送達日の翌日である平成22年1月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 特別支援学校に在籍していた児童生徒及びその保護者である原告らが,条例の制定による同校の廃止の取消し及び国家

    平成20(行ウ)174 学校廃止処分取消請求事件 平成24年07月04日 大阪地方裁判所
    mahigu
    mahigu 2012/11/27
    教育委員会が行う特別支援学校の指定は,児童福祉法24条等と異なり学校教育法等において児童生徒又はその保護者の選択権を認める規定がないことから,条例による特別支援学校の廃止に処分性がないとした例。
  • 平成24(あ)23 傷害,強盗,建造物侵入,窃盗被告事件 平成24年11月6日 最高裁判所第二小法廷

    他の者が被害者に暴行を加えて傷害を負わせた後に,被告人が共謀加担した上,更に暴行を加えて被害者の傷害を相当程度重篤化させた場合,被告人は,被告人の共謀及びそれに基づく行為と因果関係を有しない共謀加担前に既に生じていた傷害結果については,傷害罪の共同正犯としての責任を負うことはなく,共謀加担後の傷害を引き起こすに足りる暴行によって傷害の発生に寄与したことについてのみ,傷害罪の共同正犯としての責任を負う。

    平成24(あ)23 傷害,強盗,建造物侵入,窃盗被告事件 平成24年11月6日 最高裁判所第二小法廷
    mahigu
    mahigu 2012/11/27
    暴行に途中から加担しそれまで生じていた傷害を相当重篤化させた場合は,先行行為の利用が想定し難く承継的共同正犯は成立しない。この事実認定は可能な限り重篤化の程度等を特定すれば足りるとの千葉補足意見あり。