PATで買ってるなら配当金を得るタイミングが払い出ししたタイミングになるわけだから"配当額から当たり馬券の購入額を差し引いた"金額が課税対象というのは違和感あるかな。

americanbossamericanboss のブックマーク 2012/11/29 15:43

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