債務者が事実上にせよ強制を受けて利息の制限額を超える額の金銭の支払をした場合には、制限超過部分を自己の自由な意思によって支払ったものということはできず、法43条1項の規定の適用要件を欠くとされた事例

SchuldSchuld のブックマーク 2006/01/14 21:23

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