原告は負けると予想。書籍の内容を示す題号を付しても他人の商標権の侵害にならないという裁判例があります(POS事件)。http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/7E0A3BF8CAF8BFC649256A76002F8B37.pdf

shiranuishiranui のブックマーク 2009/03/03 18:15

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