今日で仕事納め。本当は29日の月曜日が会社としての仕事納めの日なのですが、帰省のために休暇を取ったので、私としては今日が仕事納めです。この日に向けて仕事を片付けてきたのと、今週は全く授業がないのとで、ここ数日は日付が変わる前に布団に入っています。 さて今日は、先日のレポートのお題「もしも、特許法第2条第1項に『自然法則を利用した』という文言がなかったら」について、少々書こうと思います。 特許法第2条第1項の記載はこうです: この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 そして、「自然法則を利用した」という文言を抜くと、こうなります: この法律で「発明」とは、技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 ずいぶんと違った感じになるではありませんか?クレームに係る発明が自然法則を利用したものでないと判断された場合、審査官はその出願を拒絶します(根拠条文は2条1