タグ

2009年3月3日のブックマーク (4件)

  • もしも、特許法第2条第1項に… | 今様枕草子

    今日で仕事納め。当は29日の月曜日が会社としての仕事納めの日なのですが、帰省のために休暇を取ったので、私としては今日が仕事納めです。この日に向けて仕事を片付けてきたのと、今週は全く授業がないのとで、ここ数日は日付が変わる前に布団に入っています。 さて今日は、先日のレポートのお題「もしも、特許法第2条第1項に『自然法則を利用した』という文言がなかったら」について、少々書こうと思います。 特許法第2条第1項の記載はこうです: この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 そして、「自然法則を利用した」という文言を抜くと、こうなります: この法律で「発明」とは、技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 ずいぶんと違った感じになるではありませんか?クレームに係る発明が自然法則を利用したものでないと判断された場合、審査官はその出願を拒絶します(根拠条文は2条1

    もしも、特許法第2条第1項に… | 今様枕草子
    shiranui
    shiranui 2009/03/03
    ysmatsudさんが後で考えられるのであれば、当方の考えをはてブコメントで開陳するのは控えます
  • KAATSU - Recover Faster. Rehab Stronger. Perform Better.

    RECOVER FASTER REHAB STRONGER PERFORM BETTER Anywhere Anytime Anyone Invented in Japan, engineered and designed in California, KAATSU® is the pioneer in the emerging Blood Flow Restriction (BFR) market that automatically and safely optimizes blood circulation for health, fitness, rehabilitation, and recovery.The KAATSU® method is based on clinical evidence derived from over 28 years of research of

    KAATSU - Recover Faster. Rehab Stronger. Perform Better.
    shiranui
    shiranui 2009/03/03
    加圧トレーニング方法は医師が実施する行為ではないから医療行為ではない、と考えていいのでは。裁判例から医療行為の産業上利用可能性の趣旨を考えましょうhttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A221AA3AFD17A9A949256BF8002017C3.pdf
  • 「朝バナナ」本で提訴 類似出版の中止求める(社会) ― スポニチ Sponichi Annex ニュース

    「朝バナナ」で提訴 類似出版の中止求める 朝にバナナをべるというダイエット方法を紹介した書籍をめぐり、類似を出版され、商標権を侵害されたとして、出版社のぶんか社(東京)は24日までに、データハウス(同)に対し、販売の中止や約1000万円の損害賠償を求め、東京地裁に提訴した。 データ社は「係争中なのでコメントできない」としている。 朝バナナダイエットは昨年、テレビ番組で取り上げられたことをきっかけに全国的にバナナの売り上げが一時急増し、品切れになる店舗も出るほどのブームとなった。 訴状によると、ぶんか社は昨年3月、書籍「朝バナナダイエット」を出版し「朝バナナ」という言葉を商標登録。は50万部を超えるベストセラーとなったのに対し、データ社は同12月、「朝バナナダイエット成功のコツ40」と題した類似を出版した。

    shiranui
    shiranui 2009/03/03
    原告は負けると予想。書籍の内容を示す題号を付しても他人の商標権の侵害にならないという裁判例があります(POS事件)。http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/7E0A3BF8CAF8BFC649256A76002F8B37.pdf
  • 文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会(第6回)議事録[資料2]

    近年のデジタル技術の発達・普及に伴い、高品質な違法複製や違法送信のおそれが高まっている。一方で、著作物等の複製等を技術的に防止する手段も開発・利用されている。このような環境の中、平成8(1996)年にWIPO新条約が採択され、「技術的手段(Technological Measures)」に関する規定が合意された。 我が国においても、WIPO新条約の採択を受けて、平成11(1999)年の著作権法改正において、「技術的保護手段」に関する規定が整備された。同改正法では、違法複製等を効果的に防止するため、技術的保護手段は著作権等を侵害する行為の防止又は抑止をする手段とし、その技術を、「機器が特定の反応をする信号」を「記録媒体に記録し、又は送信する方式」に限定している。技術的保護手段の回避に係る罰則についても、「専ら」技術的保護手段の回避を機能とする装置・プログラムの譲渡等に限定している。 しかしな

    shiranui
    shiranui 2009/03/03
    著作権法上のコピーコントロール、不正競争防止法上のアクセスコントロール。報告書では平成18年1月のhttp://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/pdf/singi_houkokusho_1801.pdfのp.71-90