公選法では、告示日から選挙が終了するまで、候補者の名前の入った選挙活動を目的とした文書は、選挙管理委員会が発行するシールまたはハンコをつけないといけない。枚数も制限されている。」

kaos2009kaos2009 のブックマーク 2012/12/05 13:10

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