勾留後に予定されている捜査内容がすべて被疑者の供述獲得を前提とするものであることから,勾留が被疑者取調べを目的とするものにすぎないとして勾留の必要性を認めず,勾留却下決定に対する準抗告を棄却した例。

mahigumahigu のブックマーク 2012/12/19 11:05

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平成24(む)43 業務上過失致死被疑事件 平成24年4月28日 高知地方裁判所 刑事部

    勾留請求却下の裁判に対する準抗告

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