「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」。憲法尊重擁護義務はすべての国民にあるわけではない。

AMEnoHII229AMEnoHII229 のブックマーク 2013/05/04 09:39

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日本国憲法第99条 - Wikipedia

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