秘密として管理されていること、有用な情報であること、公知でないこと、の3要件が必要と

enemyoffreedomenemyoffreedom のブックマーク 2014/03/13 10:54

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

営業秘密~営業秘密を守り活用する~ (METI/経済産業省)

    不正競争防止法では、企業が持つ秘密情報が不正に持ち出されるなどの被害にあった場合に、民事上・刑事上の措置をとることができます。そのためには、その秘密情報が、不正競争防止法上の「営業秘密」として管理...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう