"小法廷は「行為に穏当は欠く」としたが、「許される教育的指導の範囲を逸脱せず、体罰には当たらない」と判断。体罰かどうかを判断する要素として、行為の目的や態様、継続時間を挙げた。"

sgtbsgtb のブックマーク 2009/04/29 21:53

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「児童の胸元つかみ叱責」体罰に当たらず 原告側の逆転敗訴が確定 - MSN産経ニュース

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