"(1)摘示した事実が、公共の利害に関する事実であり、(2)摘示の目的が専ら公益を図ることにあり、(3)それが真実であった場合には、違法性がない" これは重要なガイドライン。

kagehienskagehiens のブックマーク 2013/02/12 19:46

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