課税仕入れに係る証明書類が資産の譲渡等を受ける時に資産の譲渡等を行う者により回収されることとなっているとき等 → 法定事項を記載した帳簿にそのやむを得ない理由及び相手方の住所又は所在地を記載

a1ota1ot のブックマーク 2013/02/13 08:32

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税務トピックス | 辻・本郷 税理士法人

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