“1、個人事業の開廃業等届出書→2、所得税の青色申告承認申請書→3、中小企業基盤整備機構の小規模企業共済に加入”とすると、共済の掛け金は全額控除の対象となるとのこと。サラリーマンは加入してもよいのか?

ytodaytoda のブックマーク 2009/05/06 13:07

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