“日本で事業を展開しているとみられるのに、その業務に関する裁判を拒絶できるのは公平でないとして、民事訴訟法が改正され(中略)FC2に対して発信者情報開示の仮処分命令が発令されました”

skam666skam666 のブックマーク 2013/02/27 00:00

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

米国法人のブログサービス「FC2」への発信者情報開示請求はいかにして実現したか - 弁護士ドットコムニュース

    国内のユーザー向けにブログや動画などのウェブサービスを展開する「FC2」。非常に多くの利用者を抱え、ネットの中での知名度も高い。その事業内容から、日人が経営に関わっているとみられているが、社が...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう