期限管理システム上の瑕疵又は不具合は認められず、また、過失は控訴人側で生じたものというべきであると判断され、「その責めに帰することができない理由」があるとはいえないとされた。

pollyannapollyanna のブックマーク 2013/03/07 16:21

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裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

    事件番号 平成24(行コ)10007 事件名 特許料納付書却下処分取消請求控訴事件 裁判年月日 平成25年2月20日 裁判所名 知的財産高等裁判所

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