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*判例に関するエントリは194件あります。 司法裁判law などが関連タグです。 人気エントリには 『準委任契約に基づく報酬請求と善管注意義務違反 東京地判令2.9.24(平28ワ28934) - IT・システム判例メモ』などがあります。
  • 準委任契約に基づく報酬請求と善管注意義務違反 東京地判令2.9.24(平28ワ28934) - IT・システム判例メモ

    開発は途中で終わった場合でも、準委任契約に基づく報酬請求はできるが、適切な計画立案・実行ができていなかったとして善管注意義務違反が認められた事例。 事案の概要 イベント企画会社Yは、自社の企画するイベントを管理するためのシステム(本件システム)の開発をXに依頼することとした。 平成28年3月にXは開発に着手したが、その時点では契約書が取り交わされておらず、4月になって、X・Y間で以下の内容(抜粋)の契約書が取り交わされた(本件契約)。 1条2項 本件契約は,Xが(中略)業務に従事する技術者の労働をYに対し提供することを主な目的とし,民法上の準委任契約として締結されるものとする。したがってXは,善良なる管理者の注意義務をもって(中略)業務を実施する義務を負うものとし,原則として成果物の完成についての義務を負うものではないものとする。 3条3項 前各項にかかわらず,Yは,Xの本件サービスの業務

      準委任契約に基づく報酬請求と善管注意義務違反 東京地判令2.9.24(平28ワ28934) - IT・システム判例メモ
    • ベンダが提供していない決済モジュールの不具合による情報漏洩事故 東京地判令2.10.13(平28ワ10775) - IT・システム判例メモ

      ECサイトにおけるクレジットカード情報漏洩事故が、決済代行業者から提供されたモジュールの不具合があったという場合において、開発ベンダの責任がモジュールの仕様・不具合の確認まで及ぶか否かが問われた事例。 事案の概要 Xが運営するECサイト(本件サイト)において、顧客のクレジットカード情報が漏洩した可能性があるとの指摘を受けて、Xは、本件サイトにおけるクレジットカード決済機能を停止した(本件情報漏洩)。その後、Xはフォレンジック調査を依頼し、不正アクセスによってクレジットカード会員情報が漏洩したこと、クレジットカード情報はサーバ内のログに暗号化されて含まれていたが、復号することが可能だったこと、漏えいした情報は最大で約6500件だったこと等が明らかとなった。 Xは、本件サイトを、Yとの間で締結した請負契約(本件請負契約)に基づいて開発したものであって、本件サイトの保守管理についても本件保守管理

        ベンダが提供していない決済モジュールの不具合による情報漏洩事故 東京地判令2.10.13(平28ワ10775) - IT・システム判例メモ
      • アジャイル型開発における未完成の責任 東京地判令3.11.25(平30ワ25117) - IT・システム判例メモ

        アジャイル型でアプリ開発を進めたところ、完成に至らなかったことについて、ベンダの不完全履行、プロジェクトマネジメント義務違反等が主張されたが、いずれも否定された事例。 事案の概要 eスポーツ事業の企画・運営等を行う原告(X)は、ゲーマー向けソーシャルアプリの開発を構想し、開発ベンダである被告(Y)との間で、平成28年8月18日に、ゲームに参加する人をマッチングし、参加者同士がコミュニティを形成するソーシャルメディア機能を有するソフトウェア(本件ソフトウェア)を開発する契約(本件契約)を締結した。対価の額合計は、2450万円。その支払は1000万円、1000万円、450万円の3回にわけて行われることとされ、最後の450万円は、納品物を納入後に支払うこととなっていた。 本件契約の締結前には、Xは、検収に合格しなかったら、支払済みの代金を返金する条項を設けることを求めたが、Yは「返金を想定してお

          アジャイル型開発における未完成の責任 東京地判令3.11.25(平30ワ25117) - IT・システム判例メモ
        • 【独自取材】納車前日の“シビックタイプR”450万円が大破 信号無視の車と衝突…全額補償なし 販売店「判例作るつもりで闘う」|FNNプライムオンライン

          交差点で起きた交通事故。ドライブレコーダーには、信号無視の瞬間が映っていました。めざまし8は信号無視によるこの事故で車が大破してしまった被害者に話を聞きました。 相手側の保険会社が提示してきたのは、「全額補償」ではないといいます。一体どういうことなのでしょうか。 “納車前日の車”大破 ドラレコに信号無視の瞬間 この記事の画像(13枚) 9月26日、栃木県大田原市内を走行していた車のドライブレコーダーの映像。交差点にさしかかろうとしたその瞬間、右から直進してきた白い車と衝突。あたりは煙に包まれました。 車内に取り付けられていた360度カメラの映像には、事故直後の音声も記録されていました。 「救急車呼びます?大丈夫?」と、周辺にいた人たちが運転していた男性に声をかけ安否を確かめる中… 衝突してきた運転者: 何でぶつかってきたの? 運転していた社員: こっち青信号だよ 衝突してきた運転者: え?

            【独自取材】納車前日の“シビックタイプR”450万円が大破 信号無視の車と衝突…全額補償なし 販売店「判例作るつもりで闘う」|FNNプライムオンライン
          • 1ライセンスでの使用可能な範囲の解釈と,違約金合意の有効性 東京地判令3.3.24(平30ワ38486) - IT・システム判例メモ

            ソフトウェアの1ライセンスで許諾される利用可能な範囲と,通常料金の10倍という高額な違約金を定める条項の有効性が問題となった事例。 注:知財高判令3.11.29(令3ネ10035)にて,原審が維持されている。特に特筆すべき個所はない。 事案の概要 Xは,メタボリックシンドロームに着目した健康診査及び保健指導に関するデータ作成用のプログラム(本件プログラム)の著作権者である。本件プログラムには,平成30年のアップデート前の本件旧プログラムと,アップデート後の本件新プログラムがある。 Xは,Y社と,平成20年8月に本件旧プログラムの使用許諾契約1ライセンス分(本件平成20年契約)を締結し,Yは,本件旧プログラムを使用していた。その後,平成30年3月に本件プログラムがアップデートされ,Yとの間で本件新プログラムの使用許諾契約(本件平成30年契約)が締結された。本件平成30年契約では,契約で明示さ

              1ライセンスでの使用可能な範囲の解釈と,違約金合意の有効性 東京地判令3.3.24(平30ワ38486) - IT・システム判例メモ
            • アメリカで中絶権認めた判例覆す最高裁の多数意見草案、異例のリーク - BBCニュース

              アメリカで女性が人工中絶を選ぶ権利は憲法で保障されているという根拠になっている連邦最高裁判例について、現在の最高裁内で書かれた多数意見の草案が外部にリークされた。この判例を覆す内容になっていることと合わせて、最高裁文書が漏洩(ろうえい)したことで、アメリカに衝撃を与えている。米連邦最高裁のこうした文書が外部に漏れるのは、現代においては前例がない。 アメリカでは、1973年の「ロー対ウェイド」事件に対する最高裁判決が、女性の人工中絶権を認める歴史的な判例となっている。そのため、中絶に反対する勢力と、女性の選択権を堅持しようとする勢力が長年、この判決をめぐり争ってきた。

                アメリカで中絶権認めた判例覆す最高裁の多数意見草案、異例のリーク - BBCニュース
              • SES契約における期間途中の撤収の責任 東京地判令3.12.20(令2ワ20021) - IT・システム判例メモ

                顧客からのクレームに納得できず、SES契約の期間途中に(ほかの案件も含めて)要員を撤収させたこと適否が問題となった事例。 事案の概要 X社は、下記の図のとおり、A社、B社、C社からそれぞれシステム開発に関する業務を受託し、それぞれの案件に対応する要員a、b、cを、Y社から調達し、その業務を担当させていた。1カ月当たりの単価を定め、比較的短期間(1カ月から3カ月)の契約期間が定められ、必要に応じて延長、更新が行われていたので、いわゆるSES契約といえる形態だったといえる。 このうち、A社にアサインされたaに関し、A社からパフォーマンスが低いとのクレームを受けたXは、2020年5月8日、Yに対し、A社は契約途中の5月22日を以て解除を希望していることなどを伝えた。 クレームの内容が、「GitやRailsのコマンドがわからないレベルだ」などというものであったが、Yは「現場レベルでの作法の話だろう

                  SES契約における期間途中の撤収の責任 東京地判令3.12.20(令2ワ20021) - IT・システム判例メモ
                • IT訴訟解説:同僚全員と共に他社に転職したエンジニアを企業が訴えた判例「顧客も社員も奪われて、わしゃもう死んでしまいたい」(@IT) - Yahoo!ニュース

                  • 野村vsIBM事件控訴審 東京高判令3.4.21(平31ネ1616) - IT・システム判例メモ

                    東京地裁の判断が覆されてユーザである野村HDの請求が棄却されたことで話題になった控訴審判決。 結論が大きく変わったので,最初に原審と本判決の判断の違いをまとめておく。 事案の概要 普段は判決文から自分なりに事案の概要をまとめるのだが,今回は判決文冒頭の記載がわかりなすいのでそのまま引用する(以下,太字などの書式変更は筆者)。 (1)  IBMは,野村HDとの間で,野村証券(野村HDの完全子会社)のSMAFW業務のためのコンピュータシステムについて,パッケージソフト(WM)を利用した開発業務支援等の委託を受ける内容の,開発段階ごとの複数の契約(原判決別紙1の1記載の契約・本件各個別契約)を締結した。本件開発業務は,平成25年1月4日のシステム稼働開始を目標として,平成22年後半から平成24年後半まで継続されたが,目標時期における稼働開始実現にリスクがあると判断されたことから,平成24年8月下

                      野村vsIBM事件控訴審 東京高判令3.4.21(平31ネ1616) - IT・システム判例メモ
                    • 米最高裁、49年ぶりに中絶の権利認める判例覆す 州による制限を容認 | 毎日新聞

                      米連邦最高裁前で中絶を巡る憲法判断が覆ったことを歓迎する中絶反対派の女性ら=米首都ワシントンで2022年6月24日、西田進一郎撮影 米連邦最高裁は24日、1973年に女性が人工妊娠中絶を選ぶ憲法上の権利を認めた歴史的判例の「ロー対ウェイド判決」を49年ぶりに覆し、州による中絶の禁止や制限を容認する判断を下した。中絶容認派やバイデン政権が判決に強く反発するのは必至で、今年11月の上下両院選や州知事選などの中間選挙でも大きな論点になる。 訴訟では、妊娠15週より後の中絶を原則禁止する南部ミシシッピ州法の合憲性が争点となっていた。最高裁は24日の判決で「中絶は深い道徳上の問題だ。中絶の権利は憲法に明記されておらず、歴史や伝統に根ざしているわけでもない。憲法は州が中絶を規制したり、禁止したりすることを禁じていない」と結論づけた。

                        米最高裁、49年ぶりに中絶の権利認める判例覆す 州による制限を容認 | 毎日新聞
                      • 脆弱性対応(Heartbleed)の責任の所在 東京地判令元.12.20(平29ワ6203) - IT・システム判例メモ

                        クレジットカード情報漏えい事故に関し,その原因の一つと考えられる脆弱性対応が運用保守業務に含まれていたか否かが争われた事例。 事案の概要 Xは,Xの運営する通販サイト(本件サイト)を第三者に開発委託し,運用していたが,その後,2013年1月ころまでに,Yに対し,本件サイトの運用業務を月額20万円で委託した(本件契約)。本件サイトはEC-CUBEで作られていた。なお,XからYへの業務委託に関し,契約書は作成されておらず,注文書には「本件サイトの運用,保守管理」「EC-CUBEカスタマイズ」としか記載されていない。 2014年4月には,OpenSSL*1の脆弱性があることが公表されたが*2,本件サイトでは,OpenSSLが用いられていた。 2015年5月ころ,Xは,決済代行会社から本件サイトからXの顧客情報(クレジットカード情報を含む)が漏えいしている懸念があるとの連絡を受け(本件情報漏えい)

                          脆弱性対応(Heartbleed)の責任の所在 東京地判令元.12.20(平29ワ6203) - IT・システム判例メモ
                        • サイト開発の遅れによる契約解除 東京地判令3.12.3(令2ワ5059) - IT・システム判例メモ

                          サイトの開発が遅れたことによる契約解除の可否が問題となった事例。 事案の概要 XはYに対し、美容業界のメーカー、ディーラー、ユーザーらが情報交換を行うためのウェブサービスに関するアプリケーションソフト(本件アプリ)の開発を委託した(本件契約)。 途中で、XY間は、クレジットカード決済機能を追加し、代金を496万8000円(税込)とすることなどを合意した。XはYに対し、前記代金を3回に分けてほぼ全額支払った。 Xは、履行期である2019年3月(具体的な履行期は争いがある。)経過後の5月31日に、 スケジュールやテスト画面もいただけなく,全く状況が分かりませんし,これ以上進めるのは不安です。 もうプロダクトはいただかなくて結構ですので,最短で返金をお願いしたく思います。 と、中止を伝え、開発作業が終了した。 Xは、その後、文書による催告と本件契約の解除を通知し、原状回復請求権に基づいて、支払済

                            サイト開発の遅れによる契約解除 東京地判令3.12.3(令2ワ5059) - IT・システム判例メモ
                          • 北村弁護士が「松本人志の裁判」過去の判例に基づき分析 「すげえ分かりやすい」「なるほど」「納得した」 - スポニチ Sponichi Annex 芸能

                            北村弁護士が「松本人志の裁判」過去の判例に基づき分析 「すげえ分かりやすい」「なるほど」「納得した」

                              北村弁護士が「松本人志の裁判」過去の判例に基づき分析 「すげえ分かりやすい」「なるほど」「納得した」 - スポニチ Sponichi Annex 芸能
                            • コインハイブ事件控訴審判決 東京高判令2.2.7 - IT・システム判例メモ

                              マイニングツール,Coinhiveをサイトに設置し,閲覧者にツールを実行させていたことについて,不正指令電磁的記録保管罪の成否が問題となった事件の控訴審判決。一審無罪判決から約10カ月たったところ,高裁で逆転有罪となった。弁護人・平野敬先生より判決文を見せていただいた(ブログで紹介することについても了解を得ています。)。 事案の概要及び原審の判断 当ブログで原審を紹介したので,そちらを参照いただきたい。 itlaw.hatenablog.com 原審では,刑法168条の2第1項の「不正指令電磁的記録」の該当性について,その要件である「反意図性」は肯定したが,社会的に許容されていなかったとまでは言えないとして,「不正性」を否定するとともに,目的要件も否定し,無罪とした。 ここで取り上げる争点 原審同様,反意図性(「その意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせる」」)と不正性

                                コインハイブ事件控訴審判決 東京高判令2.2.7 - IT・システム判例メモ
                              • 放置系RPGの著作権侵害 知財高判令3.9.29(令3ネ10028) - IT・システム判例メモ

                                スマートフォン用RPGのゲームの著作権侵害が争われた事例。 事案の概要 放置系RPG*1と呼ばれるジャンルのA(Xゲーム*2)に係る著作権を共有するXが,同じジャンルのB(Yゲーム*3)を配信するYに対し,著作権(複製権,翻案権,公衆送信権)を侵害するとして,著作権法114条2項に基づく損害賠償4800万円,弁護士費用960万円等と,同法112条1項及び2項に基づいて差止めと記憶媒体からの削除を求めた。 原審(東京地(47部)判令3.2.18(平30ワ28994号))では,著作権の帰属から争われていたが,XがXゲームの共有持分権を有することは認めつつも,YゲームはXゲームの構成,機能,画面配置等及びこれらの組合せを複製又は翻案したものであるとはいえず,Yゲームに係るソースコードはXゲームに係るソースコードを複製又は翻案したものであるともいえないとして,Xの請求をいずれも棄却した。 Xは,損

                                  放置系RPGの著作権侵害 知財高判令3.9.29(令3ネ10028) - IT・システム判例メモ
                                • アジャイル開発と開発言語の合意・未完成の責任 東京地判令3.9.30(平31ワ3149) - IT・システム判例メモ

                                  アジャイル開発の紛争事例。ポイントは、①契約の性質は請負か、②開発言語や納期などの債務の内容の合意、③損害の範囲。 事案の概要 X(設立予定会社の発起人)は、Yに対し、設立予定会社の営業に用いるウェブサイト(本件ウェブサイト)の開発を委託し、本件契約を締結した。開発報酬は月額2000米ドル、メンテナンスは月額800米ドルと定められた。いわゆるアジャイル方式で行うことが合意され、契約書は後追いで取り交わされた。 本件ウェブサイトは、本件契約締結時点において第三者が開発した原型が存在しており、それに追加・改良していくことが前提となっていた。 Xは、Yによる開発が遅延し、本件ウェブサイトがまったく機能しないとして、Yに対し、本件契約の債務不履行による損害賠償及び不法行為に基づく損害賠償として、既払代金相当額、逸失利益額、慰謝料、弁護士費用など、合計で約2000万円を請求した。 ここで取り上げる争

                                    アジャイル開発と開発言語の合意・未完成の責任 東京地判令3.9.30(平31ワ3149) - IT・システム判例メモ
                                  • 取締役退任後の引継義務履行としてのパスワード開示請求 大阪高判平31.3.27(平30ネ1767) - IT・システム判例メモ

                                    在職中に業務に関するインスタグラムのアカウントを担当していた取締役に対し,パスワードの開示等を求めた事案。 事案の概要 Yは,X社の代表取締役として,個人のgmailアドレスを用いてインスタグラムのアカウント(本件アカウント)を作成し,Xが販売していた商品の写真等を投稿していた。Yは他にも,元ラグビー日本代表選手であったことから,本件アカウントには仲間のラグビー選手の写真なども投稿されていた。なお,本件アカウント名の一部には,Xのブランド名が含まれていた。また,アカウントのホーム画面にはXのウェブサイトのリンクが設置されていた。 Yは平成29年5月1日にXの代表取締役を退任し,取締役も辞任した。その後,Xは,本件アカウントにログインできないことから,商品の写真を投稿することができず,利用者が減少して営業上の損害を被ったとして,Yに対し,取締役辞任に伴う引継義務(民法645条,会社法330条

                                      取締役退任後の引継義務履行としてのパスワード開示請求 大阪高判平31.3.27(平30ネ1767) - IT・システム判例メモ
                                    • 自治体システムへの不正アクセスとベンダの責任 前橋地判令5.2.17(令2ワ145) - IT・システム判例メモ

                                      ファイアウォール設定の誤りの脆弱性により不正アクセスが行われ、自治体のシステムから個人情報の漏えいした疑いがある件について、ベンダの重過失が認められた事例。 事案の概要 前橋市(X)は、MENETと呼ばれる情報教育ネットワークを有しており、そのデータセンタの移管設計・構築業務を、NTT東日本(Y)に委託し(本件委託契約)、その後の保守業務も委託していた(月額100万円。本件保守契約)。 平成29年8月ころからMENETの公開用サーバへの不正アクセスがあり、平成30年3月には調査の結果、児童・生徒・保護者に関する多数の個人情報が流出した可能性が高いことが明らかとなった(本件不正アクセス)*1。本件不正アクセスは、サーバにバックドアが仕掛けられ、ファイアウォールの設定とが相まって発生したものだとされた。 Xは、(1)本件委託契約に基づいて、ファイアウォールを適切に設定しなかったことが債務不履行

                                        自治体システムへの不正アクセスとベンダの責任 前橋地判令5.2.17(令2ワ145) - IT・システム判例メモ
                                      • NII、「日本の判例HTMLデータ」研究者に無償提供 約6万5000件の判例収録

                                        国立情報学研究所(NII)はこのほど、最高裁判所が公開している判例集のPDFデータをテキスト化(HTMLデータ化)した「日本の判例HTMLデータ」の研究者向け無償提供を始めた。 情報・システム研究機構から受け入れたもので、情報学研究データリポジトリ(IDR)のサイトからオンライン申請すれば入手できる。 最高裁判所のサイトで検索可能な、最高裁判所判例集、高等裁判所判例集、下級裁判所裁判例速報、行政事件裁判例集、労働事件裁判例集、知的財産裁判例集のPDFデータをHTML化。1947年~2023年の約6万5000件の判例データを収録する。 HTMLデータでは、本文に無関係な部分を除去した上で、小見出し、箇条書き、段落などの構造を認識。それぞれに応じたタグを付与している。 関連記事 メルカリの出品データ、研究者向けに無償提供 国立情報学研究所と連携 メルカリの研究開発組織であるmercari R4

                                          NII、「日本の判例HTMLデータ」研究者に無償提供 約6万5000件の判例収録
                                        • モバゲー会員規約における免責条項の差止 さいたま地判令2.2.5(平30ワ1642) - IT・システム判例メモ

                                          B2Cサービスの規約中における「当社は一切損害を賠償しません」という条項が消費者契約法が定める不当条項に該当するかが争われた事例。 事案の概要 本件は,消費者契約法(法)13条1項所定の適格消費者団体であるNPO法人Xが,Y(DeNA)が運営するポータルサイトM(モバゲー)が提供する会員規約に,法8条1項に定める不当条項が含まれているとして,Yに対し,法12条3項に基づいて,下記条項のうち7条3項及び12条4項を含む契約の申込み又は承諾の意思表示の停止等を求めた事案である。 7条(会員規約の違反等について) 1 M会員が以下の各号に該当した場合,当社は,当社の定める期間,本サービスの利用を認めないこと,又は,M会員の会員資格を取り消すことができるものとします。(略) a 会員登録申込みの際の個人情報登録,及びM会員となった後の個人情報変更において,その内容に虚偽や不正があった場合,または重

                                            モバゲー会員規約における免責条項の差止 さいたま地判令2.2.5(平30ワ1642) - IT・システム判例メモ
                                          • 司法試験に合格した「医師」たちのカルチャーショック 「データより判例通説が重視されるなんて」 - 弁護士ドットコムニュース

                                              司法試験に合格した「医師」たちのカルチャーショック 「データより判例通説が重視されるなんて」 - 弁護士ドットコムニュース
                                            • 証券非行被害者救済ボランティアのブログ : はあちゅうの「妊活詐欺」を認定した判例 - livedoor Blog(ブログ)

                                              旧アドバンテッジ被害牛角株主のブログ。管理人 山口三尊 メルアド kanebo1620@tob.name ツイッタ sanson162 @kanebo162 電子書籍「個人投資家の逆襲」を刊行個人投資家の逆襲 ポイントとなる部分を掲載します。 はあちゅうの「妊活詐欺」は真実です。 全文掲載しないのは大人の事情です。 (被告の強い希望です。) 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 被告は、原告に対し、60万円及びこれに対する令和2年4月22日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要等 省略 第3 当裁判所の判断 1 認定事実 省略 2 2 本件各ツイートによる原告の社会的評価の低下の有無(争点(1))について 省略 3 違法性阻却事由の有無(争点(2))について (1) 事実を摘示しての名誉棄損にあっては、その

                                              • チャットGPTが示した実在しない判例、NY弁護士が引用 懲戒検討 | 毎日新聞

                                                米ニューヨーク州で審理中の民事訴訟で、対話型人工知能(AI)「チャットGPT」を使った調査を基に、存在しない判例を引用した準備書面が裁判所に提出された。書面の作成にかかわった弁護士は、意図しない誤りだったと認めて謝罪した。 米紙ニューヨーク・タイムズによると、裁判所は「偽の司法判断」「偽の引用」に満ちた文書が提出される「前例のない事態」に直面したとして、弁護士らに対する懲戒の可否を検討するため、来月8日に審尋を開く。 訴訟は、ニューヨークへ向かう航空機内で、配膳用のカートでけがをしたと主張する男性がコロンビアの航空会社を訴えたもの。航空会社側の弁護団が、原告側の準備書面で引用された複数の判例がデータベースで見つからないと裁判所に申し出て発覚した。

                                                  チャットGPTが示した実在しない判例、NY弁護士が引用 懲戒検討 | 毎日新聞
                                                • 弁護士によるBL同人誌事件の判例解説が分かりやすい「二次創作に携わるすべての人に見てほしい」

                                                  弁護士杉浦健二 STORIA LAW @kenjisugiura01 当事務所のスーパー新人、坂田弁護士によるBL同人誌事件の判例解説です。 法律関係者のみならず、同人作家、二次創作に携わるすべての方にご覧いただきたい内容です。 作品を無断転載された同人作家は何ができるか:BL同人誌事件(知財高裁令和2年10月6日)評釈 storialaw.jp/blog/7804 Kosuke Sakata 坂田晃祐 @KosukeSakatalaw 弁護士(STORIA法律事務所)経済産業省商務情報政策局情報経済課に出向中 コンテンツ法務(アニメ漫画映画ゲーム舞台音楽)+AI+個人情報! おすすめサウナ→sauna-ikitai.com/saunners/166513 lawyeratthebottom.hatenablog.com Kosuke Sakata 坂田晃祐 @KosukeSakatala

                                                    弁護士によるBL同人誌事件の判例解説が分かりやすい「二次創作に携わるすべての人に見てほしい」
                                                  • 高木浩光@自宅の日記 - 速報:Claude 3に判例評釈を自動生成させてみた(Coinhive事件最高裁判決の巻)

                                                    ■ 速報:Claude 3に判例評釈を自動生成させてみた(Coinhive事件最高裁判決の巻) 一昨日の「Claude 3に例の「読了目安2時間」記事を解説させてみた」の感触からすると、これだけLLMが長文の意味内容を「理解」するようになったとなると、もはや、書評や論文紹介、判例批評など、定形的なスタイルを持つ学術記事は、LLMによって自動生成が可能なんではないか?と思えてくる。 というわけでやってみた。土地勘のあるところで、Coinhive事件最高裁判例(刑集第76巻1号1頁)でやってみよう。しかし、さすがに、ただ最高裁の判決文を投入するだけでは、通り一遍の内容のない判例評釈になってしまうことが予想される。そこで、実在する一審の解説と二審の解説(私が書いたやつ)を読ませて、それを踏まえた最高裁判決の評釈を生成させてみる。これはうまくいくに違いない。たぶん。いや、どうかな。 さて結果は……

                                                    • フィクションでも個人を特定可能で名誉感情を侵害する表現はアウト、判例もある

                                                      んだけど、実例が面白すぎるだろ。 ・エロアニメ内で某政治家が名誉棄損、名誉感情が侵害されたとして裁判を起こした ショートカットの女性主人公が3名の男性と性行為を行う姿を描いたアダルト作品ですが、主人公は見ず知らずの男性のもとを訪れ、「あなたの心を仕分けに来ました」「今からあなたの魂を仕分けします」と告げた後で性行為を行い、行為終了後男に対し、「はっきりしなさい。献金させるわよ」と言い、「あなたは二番じゃダメなんですか」と問われると、「二番じゃダメなんです」と答えながら男を蹴り飛ばし流血させる、といったようなものでした。 そもそもどんなエロアニメ作っとんねん。 頭おかしいんか。 名誉棄損に関しては 「荒唐無稽なものであり、その内容がフィクションであることは明らかであり、一般の視聴者が視聴したとしても現実の出来事であると認識することは考えにくい。また、本件摘示事実を摘示し、原告の社会的評価を低

                                                        フィクションでも個人を特定可能で名誉感情を侵害する表現はアウト、判例もある
                                                      • 幹部による同業他社への引抜行為 東京地判令4.2.16(令元ワ17950) - IT・システム判例メモ

                                                        大手コンサルティングファームの幹部が、競合に転職後、チームメンバーらに転職するよう勧誘した行為が、社会的相当性を逸脱するものであるかが争われた事例。 (本件は、「IT・システム判例」ではないが、IT業界全般で起こりがちな話で注目を集める事案なので当ブログでも取り上げる。) 事案の概要 本件の原告は、国際的プロフェッショナルネットワークグループのメンバー企業で、日本においてコンサルティングサービスを提供するX(合同会社)で、被告のYは、Xの元業務執行社員で、セキュリティ関係の部門(aチーム)の責任者を務めていた。 Yが、Xの在任中及び退職後に、部下らを自らの転職先であるeに転職するように勧誘したことについて、Xは、社内規程や誓約書に反するものであるとして、債務不履行または不法行為に該当すると主張し、規程に基づく損害約4000万円、調査費用等約6000万円等を含む約1億1000万円の損害賠償を

                                                          幹部による同業他社への引抜行為 東京地判令4.2.16(令元ワ17950) - IT・システム判例メモ
                                                        • 斎藤元彦知事が繰り返す「法的に問題はない」は本当か 現役弁護士が判例を調べて気づいた“パワハラどころではない言動”と“該当しそうな犯罪”とは(文春オンライン) - Yahoo!ニュース

                                                          「法的に問題はない」 それが斎藤元彦兵庫県知事が繰り返した言葉だった。県議会百条委員会の証人尋問で斎藤氏は法的責任を否定、道義的責任を問われても「道義的責任が何かわからない」と答えて物議を醸した。 【写真】どこを見ているのかわからない虚ろな視線の斎藤知事。出身校・東大の前での袴姿も しかし本当に斎藤氏の振舞いは「法的に問題はない」ものだったのか。近年のパワハラ裁判の判例を検証すると、見えてきたのは斎藤氏にとって極めて厳しい「線引き」だった。 「エレベーターのボタンも押せないような人間なのか」  パワハラを巡る裁判は急増していて、今年8月には旧ビッグモーター社が岐阜地裁から賠償を命じられた。判決によると同社の上司が部下の店長に「店長下りろタコが」「日本語大丈夫?」といったハラスメント発言を繰り返したという。 こうした「人格否定」がパワハラ認定されるのは当然で、今年3月には消防署員が先輩から「

                                                            斎藤元彦知事が繰り返す「法的に問題はない」は本当か 現役弁護士が判例を調べて気づいた“パワハラどころではない言動”と“該当しそうな犯罪”とは(文春オンライン) - Yahoo!ニュース
                                                          • ハッシュタグ使用と商標的使用 大阪地判令3.9.27(令2ワ8061) - IT・システム判例メモ

                                                            他社のブランド名のハッシュタグを使用したメルカリの出品者に対して,商標権侵害を認めた事例。 事案の概要 Xは,指定商品を「かばん類」などとする商標「シャルマントサック」(標準文字。本件商標)の商標権者であり,Y(個人)は,自らが製造するかばんなどの商品をメルカリに出品して販売していた。 Yの商品紹介ページには,以下のように「#シャルマントサック」というハッシュタグ表示があった。 Xは,本件商標と同一ないし類似する表示を行っているとして,本件商標権に基づいて,表示行為の差止め(商標法36条1項)を求めた。 ここで取り上げる争点 (1)商標の「業として」の使用 商標法2条1項では「業として」商品を生産等する者が使用するものを「商標」としている。Yは,余暇を使用して趣味のバッグを製作していたにすぎないから「業として」には当たらないと主張していた。 (2)商標的使用の有無 Yは,ハッシュタグは,ウ

                                                              ハッシュタグ使用と商標的使用 大阪地判令3.9.27(令2ワ8061) - IT・システム判例メモ
                                                            • ChatGPTに書かせた過去の判例が嘘まみれと発覚。書類提出の弁護士に制裁の可能性 | テクノエッジ TechnoEdge

                                                              ガジェット全般、サイエンス、宇宙、音楽、モータースポーツetc... 電気・ネットワーク技術者。実績媒体Engadget日本版, Autoblog日本版, Forbes JAPAN他 ニューヨークにあるLevidow, Levidow & Oberman法律事務所のスティーブン・シュワルツ弁護士は、先週木曜日、裁判所に提出した書類に記した引用判例の多くが人工知能のアルゴリズムによって出力されたもので、信用できない情報源からのものであったことを自ら明らかにしました。 この裁判は、アビアンカ航空の乗客ロベルト・マタ氏が、機内で給仕カートを膝にぶつけられて負傷したと主張し、航空会社を相手取って起こしたもの。アビアンカ航空側は当初、マンハッタンの連邦裁判所に裁判の棄却を求めたものの、シュワルツ弁護士はこれに反発して裁判の続行を要求、6つ以上の関連する裁判例を引用した、10ページに及ぶ準備書類を提出

                                                                ChatGPTに書かせた過去の判例が嘘まみれと発覚。書類提出の弁護士に制裁の可能性 | テクノエッジ TechnoEdge
                                                              • くつざわ亮治 東京都豊島区議会議員 on Twitter: "性交相手の男を、女性が社会的・経済的に攻撃できるという判例ができてしまいました。 恋をして結婚したい男女にとって最悪な判決です。 日本を滅ぼしたい界隈は、少子化が進んで万々歳なのかな。 https://t.co/Xx6OUgvjbh"

                                                                性交相手の男を、女性が社会的・経済的に攻撃できるという判例ができてしまいました。 恋をして結婚したい男女にとって最悪な判決です。 日本を滅ぼしたい界隈は、少子化が進んで万々歳なのかな。 https://t.co/Xx6OUgvjbh

                                                                  くつざわ亮治 東京都豊島区議会議員 on Twitter: "性交相手の男を、女性が社会的・経済的に攻撃できるという判例ができてしまいました。 恋をして結婚したい男女にとって最悪な判決です。 日本を滅ぼしたい界隈は、少子化が進んで万々歳なのかな。 https://t.co/Xx6OUgvjbh"
                                                                • 棋譜データの利用と配信 大阪地判令6.1.16(令4ワ11394) - IT・システム判例メモ

                                                                  対局実況中継番組を配信する事業者が、Youtube等に投稿された棋譜中継動画の削除申請を行ったことの適否が問題となった事例。 事案の概要 原告(X)は、いわゆる将棋ユーチューバーで、被告(Y)が配信する中継動画をはじめ、各種媒体で配信されている対局の情報を得て、盤面を表示するとともに、将棋AIの評価値等を表示する映像(いわゆる評価値放送。「本件動画」)をYoutube、ツイキャス等に投稿・配信していた。なお、Yの番組の映像、画像、音声等は使用しておらず、あくまで、Yの番組を視聴することで得られる対局の棋譜等の情報を用いた Yは、Youtubeとツイキャスに対し、本件動画について、著作権侵害を理由とする動画の削除通知(本件削除申請)を提出し、YoutubeとツイキャスはそれぞれX動画の配信を停止した。 Xは、Yに対し、YがYoutube等に対して著作権侵害する旨の通知をした行為が、不正競争防

                                                                    棋譜データの利用と配信 大阪地判令6.1.16(令4ワ11394) - IT・システム判例メモ
                                                                  • 判例という形で示された社会通念と全く異なる基準で中止要求するのが問題

                                                                    フェミニストにも様々な考え方があるように、表現の自由戦士の考え方も一つではなく、表現の自由が公共の福祉によって制限されることを認めない原理主義的な表自戦士は表自を代表しているとは言えない。表自を自称はあえてしていないが、考え方は表自に近いので反論しておく。 まず、判決文の原文 (https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/271/051271_hanrei.pdf)を読んだがこの判決については特に異存がない。 事件概要なんかは載せてくれているしわかりやすくまとめっているので割愛する。ここでは増田が書いていない社会通念部分について判例を要約する 猥褻文書とは過去の判例によれば「性欲を興奮又は刺戟せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう」としている(p2)著作が一般読者に与える興奮、刺戟や読者のいだく羞恥感情

                                                                      判例という形で示された社会通念と全く異なる基準で中止要求するのが問題
                                                                    • 会社に「明日から来なくていい」と言われたら...給与はどうなる?実際の判例が面白い「任意出社の指示か」「名誉社員に昇格のお知らせ」

                                                                      shun🌱SeeDエンジニア募集中🌱 @shun0157 [面白い最近の判例] 会社「明日から来なくていいよ」 社員「会社都合ではないので雇用保険が即もらえないと言われた...訴える!」 判決 - 会社の発言は首にしたとは言えない - 社員は会社に来る義務がない - 会社は社員が会社に来なくても給料を払う義務がある

                                                                        会社に「明日から来なくていい」と言われたら...給与はどうなる?実際の判例が面白い「任意出社の指示か」「名誉社員に昇格のお知らせ」
                                                                      • 事業者による「合理的」判断について(モバゲー規約控訴審)東京高判令2.11.5(令2ネ1093) - IT・システム判例メモ

                                                                        モバゲー会員規約の免責文言について,適格消費者団体が不当条項に当たると主張していた事件の控訴審判決。 事案の概要 B2Cサービスの規約中の「不当に迷惑をかけたと当社が判断した場合」などの文言が不明確であり,それによって事業者が会員資格を取り消したとしても事業者は責任を負わないとする文言は,消費者契約法8条1項にあたる不当条項であるとして,適格消費者団体Xが,同法12条3項に基づいて,Yに対して,差止(この条項を含む契約の申込み,承諾の意思表示をしないこと)を求めた事案である。 一審(さいたま地判令2.2.5)では,その当時の下記の文言について, 7条(会員規約の違反等について)1 M会員が以下の各号に該当した場合,当社は,当社の定める期間,本サービスの利用を認めないこと,又は,M会員の会員資格を取り消すことができるものとします。(略) a 会員登録申込みの際の個人情報登録,及びM会員となっ

                                                                          事業者による「合理的」判断について(モバゲー規約控訴審)東京高判令2.11.5(令2ネ1093) - IT・システム判例メモ
                                                                        • アイデアだけでは著作権では保護されない…、海老澤弁護士が編み物Youtuber同士の訴訟判例を読み解く

                                                                          海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki 話題の編み物YouTuber事件判決、ようやく読めたので簡単に書いておきますね。 YouTuberの方はもちろん、編み物や著作権に関心のある方にもとても興味深い事案だと思いますので、ぜひお読みいただけましたら。 超長文です。 海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki 事案から。 原告Xさん・被告YさんはともにYouTuber。 Xさんは編み物の手法や作品などの動画を投稿していましたが、Yさんが「著作権侵害だ」とYouTubeに通知したため、Xさん動画2本が削除されました。 Xさんは、Yさんの行為が不法行為に当たるとして、Yさんに損害賠償を請求したという事案です。 海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki 争点は2つ。 ①Xさん動画は、Yさん動画の著作権を

                                                                            アイデアだけでは著作権では保護されない…、海老澤弁護士が編み物Youtuber同士の訴訟判例を読み解く
                                                                          • 最高裁判所判例解説民事編を裁断したらこんな絵が

                                                                            👁️π遊亭Oἰδίπoυς👁️🔪 @02q8qzdn 【教えて!】友人の弁護士さん「最高裁判所の判例解説民事扁昭和53年度を裁断したら変な絵が出て」きたとのこと。なんで、こんな絵が出てくるの??分かる方いますか?? pic.twitter.com/OQYNQzKwpe

                                                                              最高裁判所判例解説民事編を裁断したらこんな絵が
                                                                            • テスト設計書ひな型の著作物性・営業秘密該当性等 東京地判令4.5.31(令元ワ12715) - IT・システム判例メモ

                                                                              テスト業務の専門事業者から退職した従業員が、テスト設計書のひな型を持ち出して転職先で使用したという件について、誓約書違反、不法行為、著作権侵害、不正競争(営業秘密)など、さまざまな根拠を挙げて損害賠償請求を行ったという事案。 事案の概要 Y1は、2017年5月にソフトウェアテスト専門業者のX社に入社し、ソフトウェアテスト事業に従事し、グループ長を務めた後に2018年7月に退職した。その後、AIの研究開発、テスト業務を行うY2社に転職した。 Y1は、入社時に守秘義務を負う旨の誓約書をX社に提出しており、退職時にも守秘義務と競業避止義務を負う旨の誓約書をX社に提出していた。 X社では、テスト業務に用いるテスト設計書のひな型として、本件ファイル1,本件ファイル2を作成していた。 Y1は、X社を退職する直前に本件ファイル1をチャットツールの自身のアカウントにアップロードし、Y2社に転職した後にダウ

                                                                                テスト設計書ひな型の著作物性・営業秘密該当性等 東京地判令4.5.31(令元ワ12715) - IT・システム判例メモ
                                                                              • ソースコードの秘密管理性 大阪地判令6.7.30(令2ワ1539) - IT・システム判例メモ

                                                                                元従業員が、ソースコードを不正に持ち出した等として、不正競争防止法に基づく差止請求等を行った事案において、営業秘密該当性(秘密管理性)が問題となった事例。 事案の概要 マンモグラフィ画像診断システムを製造販売する原告は、平成17年ころ、原告製品の販売を開始した。原告製品には、C++で書かれたプログラムが含まれていた。 被告会社は、平成24年にマンモグラフィ画像診断システムを製造・販売する部門を立ち上げ、同年に被告製品の販売を開始した。被告製品には、C#で書かれたプログラムが含まれていた。 被告製品の販売部門を立ち上げた被告P2は、元原告の社員で、その後被告会社に入社し、被告会社の代表取締役に就任した。他に被告製品の開発等を行ったP3、P4も、元原告の社員である。 原告は、原告の営業秘密であるソースコード(原告ソースコード)をP3が不正の手段によって取得した等として、被告会社が原告ソースコー

                                                                                  ソースコードの秘密管理性 大阪地判令6.7.30(令2ワ1539) - IT・システム判例メモ
                                                                                • 『ワイバーン裁判』ファンタジー世界の法律の教科書にだいたい出てくるおもしろ判例の例えが面白い「異世界のたぬき・むじな事件」

                                                                                  窓 口 基 @MADOguchimoto ワイバーン裁判 ファンタジー世界の法律の教科書にだいたい出てくるおもしろ判例 ある時「ドラゴンを狩ってはならぬ」という法律ができたが、ある土地の猟師がワイバーンはドラゴンとは別種と認識したまま狩って逮捕され、裁判になった事件 2022-09-30 13:37:53 窓 口 基 @MADOguchimoto 生物学的にはドラゴンはドラゴン目ドラゴン科ドラゴン族のものを指し、ワイバーンはドラゴン目飛竜科なので異なる生物だが、 法律上はドラゴン目の生物全般を指していたので裁判は結構もつれた 2022-09-30 13:40:48 窓 口 基 @MADOguchimoto さらに、土地によっては「その土地で一番強いドラゴン目の生物を『ドラゴン』と呼ぶ」「ドラゴン目ドラゴン科ドラゴン族の生物は生息していないが、大きい竜を討伐した者を『ドラゴン殺し』と呼ぶ」と

                                                                                    『ワイバーン裁判』ファンタジー世界の法律の教科書にだいたい出てくるおもしろ判例の例えが面白い「異世界のたぬき・むじな事件」

                                                                                  新着記事