http://b.hatena.ne.jp/entry/13563303のように児童の何が害されたのか保護法益も曖昧なまま被害の深刻さに同意すると際限のない規制を許すことになる。「児童ポルノ罪の趣旨を盾にすれば、どんな規制もOKみたいな判示ですよね.」

QuietworksQuietworks のブックマーク 2009/05/25 21:34

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児童ポルノ規制と憲法判例 - 2009-05-24 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    某所で説明する資料としてまとめてみました。 児童ポルノ罪の趣旨を盾にすれば、どんな規制もOKみたいな判示ですよね。 児童ポルノ規制で、通信の秘密を侵害することがあっても、同じ理由付けになりそうですよ...

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