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2009年5月25日のブックマーク (5件)

  • <宙の会>時効成立時の国家賠償訴え(毎日新聞) - Yahoo!ニュース

    「殺人事件被害者遺族の会=宙の会」の第1回全国大会であいさつする会長の宮沢良行さん(右から2人目)=東京都千代田区の明治大学で2009年5月3日、武市公孝撮影 時効制度見直しを求めて結成された「殺人事件被害者遺族の会=宙(そら)の会」の第1回全国大会が3日、東京都千代田区の明治大学で開かれた。これまで求めてきた「時効の廃止」「時効の停止」に加え、「時効が成立した遺族に対する国家賠償責任」を三つ目の柱として嘆願書に盛り込んだ。月内にも法務省や各政党に提出する。 【関連特集】遺族の怒りと悲しみの声 忘れない 未解決事件を歩く この日までに入会したのは、国内外の17事件の遺族と、賛助会員61人。大会には約200人が集まった。 上智大生殺害事件(96年9月)で次女を失った小林賢二・代表幹事(62)が嘆願書を読み上げ、「時効制度は、『生命』という最も崇高な『尊厳』を喪失させている」と、廃止・停

    Quietworks
    Quietworks 2009/05/25
    公訴時効には捜査側の怠慢を防止する機能も考えられるから国家賠償を求めることを間違いとは言えない。但し、時効撤廃と連動させるのは間違い。
  • 児童ポルノ法改正は困難、与野党に溝 社会:ZAKZAK

    児童ポルノ法改正は困難、与野党に溝 児童ポルノの拡散防止を強化する児童買春・ポルノ禁止法改正の今国会での実現が困難な情勢となっている。与野党双方の改正案は国会に出そろったが、互いの案を激しく批判し合って歩み寄る気配がみられず、協議は全く進んでいない。 個人が趣味で持つ「単純所持」を禁止しないのは、主要8カ国(G8)で日ロシアだけ。このため与党は昨年六月、単純所持を一律に禁止した上で、性的好奇心を満たす目的の所持には罰則を科す改正案を衆院に提出した。一方、民主党は単純所持の一律禁止は「恣意(しい)的な捜査につながりかねない」と批判。児童ポルノを買うか、何度も繰り返し取得した場合に適用する「取得罪」創設を柱とする改正案を今年3月に衆院に提出した。 民主党案に対し、与党内からは「法改正の出発点はあくまで単純所持の禁止。民主党案では改正の意味がない」(自民党ベテラン)との批判が続出し、接点を見

    Quietworks
    Quietworks 2009/05/25
    http://b.hatena.ne.jp/entry/13371571関連。アグネス・チャン(タレント)を参考人聴取しても規制推進論の無根拠さが露呈するだけではないか。
  • 自民党女性局長、児ポ法でのゲーム規制に乗り出す。 - 黙然日記(廃墟)

    製「性暴力ゲーム」を批判 自民女性局長「規制を検討」 - イザ! http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/politics/politicsit/256895/ 自民:「性暴力ゲーム」規制の勉強会、近く設置 - 毎日jp(毎日新聞) http://mainichi.jp/select/today/news/20090523k0000m010023000c.html はい、来ましたね。ははは(力無い笑い)。 山谷えり子参院議員は自民党女性局長も務めていたんですねえ。あんな父権主義丸出しの(自民議員としては)1年生議員がなぜそんな重要な役職に就いているのか謎ですが。自民的には重要役職ではないのかな。 今のところこの記者会見内容を伝えているのは、産経・毎日・NHKだけでしょうか。読売あたりはすぐ追随しそうですが。毎日・NHK(・読売)はゲームやマンガなどの

    自民党女性局長、児ポ法でのゲーム規制に乗り出す。 - 黙然日記(廃墟)
    Quietworks
    Quietworks 2009/05/25
    新保守主義者にはトロツキストからの転向も少なくないらしいしラディカル・フェミニズムの拠り所がマルクス主義から新自由主義に移行しても不思議ではない。自民党とAPP研が連携する素地はあるのではないか。
  • エロを守るより大事なこと - U´Å`U

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    Quietworks 2009/05/25
    何も書いていないのに星が来た。何か書かないと。何を書こうか?
  • 児童ポルノ規制と憲法判例 - 2009-05-24 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    某所で説明する資料としてまとめてみました。 児童ポルノ罪の趣旨を盾にすれば、どんな規制もOKみたいな判示ですよね。 児童ポルノ規制で、通信の秘密を侵害することがあっても、同じ理由付けになりそうですよね。 2 児童ポルノ規制の関連条項 (1) 製造販売する者の表現の自由 第21条〔集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密〕 1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 判例①③④⑤⑦⑧ (2)出演する児童の自己決定権 第13条〔個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重〕 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 判例⑧ (3)物としての利用を阻害される者の財産権

    児童ポルノ規制と憲法判例 - 2009-05-24 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2009/05/25
    http://b.hatena.ne.jp/entry/13563303のように児童の何が害されたのか保護法益も曖昧なまま被害の深刻さに同意すると際限のない規制を許すことになる。「児童ポルノ罪の趣旨を盾にすれば、どんな規制もOKみたいな判示ですよね.」