津田氏の指摘(2)が一般論として妥当との意見には、私は反対です。理由はフリートークのような形式のシンポジウムが、単に事実を伝達するものに当てはまるとは思わないからです

shiranuishiranui のブックマーク 2009/06/02 00:41

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中継の対象は、ほぼ「思想又は感情を創作的に表現した」「学術の範囲に属する」ものであるため、言語の著作物に該当するケースがほとんどだと思います。 そして、中継行為は、言ってみれば要約(翻案)+送信可能化なので、著作権者の許諾を受けている場合や、著作権の制限に該当する場合を除いて、中継行為が翻案権侵害・送信可能化権侵害と評価される可能性は非常に高いはずです。 "tsudaる"にトンピシャで当てはまる著作権制限は無いはずなので、解釈でどこまでカバーできるのか(§38・39をどこまで拡張できるのか)が問題になると

    中継の対象は、ほぼ「思想又は感情を創作的に表現した」「学術の範囲に属する」ものであるため、言語の著作物に該当するケースがほとんどだと思います。 そして、中継行為は、言ってみれば要約(翻案)+送信可能...

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