2009年06月02日07:02 フェアユースを持ち出さず、いちいち利用許諾をとることもなしに、如何にして「tsudaる」を合法なものとするか カテゴリ法務_知的財産法務 businesslaw Comment(1)Trackback(0) 最近何かと切れ味のあるエントリが続く企業法務についてあれこれの雑記のkataさんが、tsudaる=twitterで講演やシンポジウムを中継することについて、著作権法の観点から問題提起をされています。 ▼"tsudaる"の著作権法上の留意点(企業法務についてあれこれの雑記) 中継の対象は、ほぼ「思想又は感情を創作的に表現した」「学術の範囲に属する」ものであるため、言語の著作物に該当するケースがほとんどだと思います。 そして、中継行為は、言ってみれば要約(翻案)+送信可能化なので、著作権者の許諾を受けている場合や、著作権の制限に該当する場合を除いて、中継行
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