もう何度も言うが『実在の児童が/当人の意に反する性的虐待行為の映像記録を/主に商業的行為の一環として配布・販売』の3要素が揃ってるのが処罰の根拠。だから、絵や"未成年の自分撮り"は法の対象外にすべき。

guldeenguldeen のブックマーク 2013/04/01 22:37

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