ヘイトスピーチ関連でもこの理屈なんだよな~ ”「およそ名誉毀損罪(刑法230条)または侮辱罪(刑法231条)は、ある特定した人または人格を有する団体に対して、その名誉を毀損しまたは侮辱することによって成立する

border-dwellerborder-dweller のブックマーク 2013/04/18 17:56

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ネットで流行る「修羅の国・福岡」の書き込み 「福岡県民」は削除を要求できるか? - 弁護士ドットコムニュース

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