『顔の骨を内側に入れて小顔に矯正するなどと、ホームページに根拠のない表示』 『美容整体協会』 『消費者庁が事業者に確認したところ、表示したような効果が出る根拠は示されなかった』

k-takahashik-takahashi のブックマーク 2013/04/24 15:57

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“小顔に矯正”根拠なし 再発防止命じる NHKニュース

    顔の骨を内側に入れて小顔に矯正するなどと、ホームページに根拠のない表示をして整体のサービスを行ったとして、消費者庁は東京の社団法人に対し、景品表示法に基づき、再発防止を命じました。 命令を受けたのは...

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