『これが著作権侵害に当たるかは現行の著作権法上グレーな扱いとなっている』ダウト。著作権法上はどう曲解しても「本人」以外が行えば私的複製にならない。違法行為だが親告罪で即時刑事ではないだけ。

vidvid のブックマーク 2013/05/02 13:04

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