『すべての法の基本』は間違ってはおりません。ですが、それだけですと『差出人:国民、宛先:国家』という憲法の肝の一つを理解できないひとが放置されるおそれがあるかと、謹んで申し上げます。

suzu_hiro_8823suzu_hiro_8823 のブックマーク 2013/05/02 23:12

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憲法改正、国民的議論に委ねるべき…最高裁長官 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

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