「被疑者が真犯人である場合にはそれほど発生頻度の高いものではない」理由が全く不明。デメリットを意図的に過小評価し、メリットのみを喧伝するのは典型的な欺瞞行為ですね。

thermalpaperthermalpaper のブックマーク 2009/07/06 12:39

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「疑わしきは罰せず」ということ - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授は次のように述べています。 小倉弁護士は、取調べに対する弁護人の立会権の制度化を支持しています。 立会権を採用した場合には、以下のような因果関係を想定することができます...

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