「サンタフェ」もアウト、ということですね。『芸術的価値のあるものであっても,これを児童ポルノに該当するものとすることは差し支えないから,弁護人の主張は,その余について判断するまでもなく理由がない』

Lhankor_MhyLhankor_Mhy のブックマーク 2009/07/10 18:54

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

[児童ポルノ・児童買春]芸術的価値のあるものであっても,これを児童ポルノに該当するものとすることは差し支えない(京都地裁H14.4.24) - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-la

    京都地裁にこんな判決もありますよ。未公開裁判例。 伝統的な考え方です。 京都地裁H14.4.24 6 弁護人は,前記「A」,「B!」,「C」の各作品は芸術作品であるから児童ポルノに該当しないと主張する。 しかし...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう