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[児童ポルノ・児童買春]芸術的価値のあるものであっても,これを児童ポルノに該当するものとすることは差し支えない(京都地裁H14.4.24) - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-la
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[児童ポルノ・児童買春]芸術的価値のあるものであっても,これを児童ポルノに該当するものとすることは差し支えない(京都地裁H14.4.24) - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-la
京都地裁にこんな判決もありますよ。未公開裁判例。 伝統的な考え方です。 京都地裁H14.4.24 6 弁護人... 京都地裁にこんな判決もありますよ。未公開裁判例。 伝統的な考え方です。 京都地裁H14.4.24 6 弁護人は,前記「A」,「B!」,「C」の各作品は芸術作品であるから児童ポルノに該当しないと主張する。 しかしながら,芸術的価値のあるものであっても,これを児童ポルノに該当するものとすることは差し支えないから,弁護人の主張は,その余について判断するまでもなく理由がない。 古川判事の単独事件でした。 いま、大阪高裁に持ち込んでこう判示するかは疑問です。