「民法を変えない限りは、親族に扶養義務を求めることは仕方がない」特別法は一般法に優先する。生活保護法に、親族に扶養義務の履行を求めないことを明記すれば民法改正は扶養、じゃない不要になるわけで。

BUNTENBUNTEN のブックマーク 2013/05/23 18:02

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