「この法律案を作った人たちの関心は、表現行為の規制にあるということだろう」「この附則第2条は、子どもへの権利侵害がない以上、表現の自由への重大な侵害を正当化するほどの根拠があるとは思えない」

heis101heis101 のブックマーク 2013/05/25 07:25

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嫌いな表現を守るということ - H-Yamaguchi.net

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