複数の手段がある場合,対象(国民)にとって最も穏和で侵害的でない手段を選択しなければならないという原則.職質の対応や国賠訴訟時に使えそう/"日本国内法で法文化されたものとしては,警察官職務執行法1条2項がある."

gnarlygnarly のブックマーク 2009/07/18 05:43

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

警察比例の原則 - Wikipedia

    この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "警察比例の原則" – ニュース · 書籍 · ス...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう