「啓もう」がしたいなら「単純に所持すること自体」がどのようなメカニズムで被写体の人権を侵害するのかを示すべき。製造が違法だから、法律で「禁止」したから所持も違法だというロジックは「啓もう」にならない。

QuietworksQuietworks のブックマーク 2013/05/30 22:30

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