もういいだろ。被告はどうせこれ以上の支払い能力が無い。他の賭博愛好者を一人ずつ裁判にかけることも非効率である。であれば、今後は配当が生じた時点で徴収する源泉分離課税で手を打つことが妥当である。

strawberryhunterstrawberryhunter のブックマーク 2013/06/01 01:57

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