欧米では性虐待記録のみ取締りソフトヌードや芸術目的学術研究目的の物は合法だが、日本の児童買春・児童ポルノ禁止法第二条3項三号の定義では違法となる。日本の「児童ポルノ」の定義は広すぎる

reds_akakireds_akaki のブックマーク 2013/05/31 22:44

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

「児童ポルノの定義」の問題と、「冤罪」の問題、所轄官庁 - カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの燻る日記

    http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20090306#1236282488の続き。 1 「児童ポルノの定義」について。以下、友人がまとめた資料。参照されたし。わが国の「児童ポルノ」の定義は広すぎる、という話。 この様に欧米諸国...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう