私は受信契約が自由意思に基づくなんてことは初耳だし、従つて合法的な解約方法があることも同様に初耳なわけだが。さういふ状態でも自由意思に基づいて契約したことになるのか。哲学的な判決だな。

ryokusairyokusai のブックマーク 2009/07/28 18:30

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NHK受信料未払いはダメ!東京地裁「自由意思で契約、解約できた」 - MSN産経ニュース

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