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2009年7月28日のブックマーク (4件)

  • 彼が地域に住んでいるだけで両親から結婚を反対されています。

    私には結婚を約束した彼がいます。 先日、両親に結婚したいと話したところ、彼の現住所が『地域』だということで猛反対されてしまいました。 私の住んでいる所は京都府で、地域に対して非常に差別心が強い土地柄のようです。 両親はどちらも京都で生まれ育ち、親や親戚に『あの地域には近づくな』、『あの辺の者とは仲良くするな』などと教えられてきたようで、今でもその感情が大変強いようです。 ただ、彼のご両親は元々九州の方で、結婚する前に京都に引っ越されたそうです。 なので、今住まれている所とは縁もゆかりもないのです。 彼も今まで暮らしてきて、そこにいるということで特別な差別は受けたことがないし、そこが地区であることも知りませんでした。 それなのに、私の両親は、今そこに住んでいるというだけで、絶対に結婚は認めないときつく言い放ちます。 私達が何を言っても聞いてはくれません。 親戚も誰も認めないだろうと言い、実際

    彼が地域に住んでいるだけで両親から結婚を反対されています。
    ryokusai
    ryokusai 2009/07/28
    そこに在ることで「穢れる」と思つてゐる両親を簀巻きにして一晩その部落とやらに転がしておけばよからう。さうすれば自分は穢れてゐないといふ理屈を両親がひねり出すからそれを頂戴するといい。
  • ぬれせんべいで3億円! でも銚子電鉄が憂鬱な訳

    「電車修理代を稼がなくちゃ、いけないんです。」 06年11月、車両検査費用が捻出できず廃線危機に立たされた銚子電鉄は、こんな一文とともに”副業”として製造するぬれせんべいの購入をホームページを通じて呼びかけた。これがネットやメディアで話題となり注文が殺到、”銚電ブーム”が訪れた。有志による「銚子電鉄サポーターズ」から基金約1600万円も寄贈された。 あれから2年半、経営状況はどうなっただろうか――。 「背水の陣です」 鉄道部次長の向後功作氏からそんな言葉が漏れた。 事業報告書を見ると、07年度の営業損益は約9812万円の黒字を計上。しかし、08年度は約960万円の黒字にとどまった。しかも、よく見ると鉄道事業は約1億5000万円の収入で約8741万円の赤字(08年度)。ぬれせんべいやたいやきなどの副業収入約4億1200万円から経費を引いた利益約9700万円で、鉄道業の赤字を補う形となっている

    ぬれせんべいで3億円! でも銚子電鉄が憂鬱な訳
    ryokusai
    ryokusai 2009/07/28
    何故か神保町の書泉に濡れ煎餅が置いてある。フラゲ失敗したとき手ぶらで帰るのも癪なのでたまに買ふな。
  • 教育関連の民主党のクズフェストより、東大生の俺が考えたこれの方が

    あいつらの教育関連マニフェストは屑すぎる。私立高校にも学費援助だと。まだ俺が考えたほうがましだよ。 大学の改革について 旧帝大+α(東工、一橋、お茶の水あたりか)の学費を無料化。運営費交付金の削減方針を撤回し、大幅増額。その他の国立大学については予算及び定員を順次削減。私立大学への補助は全廃。高校の改革について 国公立高校の学費を無料化。私学助成を全廃。意識の改革について 「まともな仕事に就こうと思ったら大卒は当たり前」という感覚を排し、「大学行って勉強してもその内容を社会に出てから使わない(逆に言えばそのような大学に行く)のであれば、高卒や中卒で働き始めたり仕事に直結する能力をつけたりして、実力を高めていった方が何倍も良い」というメッセージを国民に発信。必要ならマスコミを操作して扇動。それに合わせて社会構造、企業構造の変革を図る。企業には、一部の専門職やエリートを除き、人材は外から取るの

    ryokusai
    ryokusai 2009/07/28
    大学は莫迦を治すことはできない。自分で行けば簡単にわかることだが、学費や学力の都合で行けない場合ははてな村を眺めるだけでも何となくわかると思ふ。
  • NHK受信料未払いはダメ!東京地裁「自由意思で契約、解約できた」 - MSN産経ニュース

    放送受信契約を結んでいるのに受信料の支払いに応じなかったとして、NHKが東京都練馬区の男性(35)と江東区の男性(40)に、未払い分の支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。綿引穣裁判長はNHK側の訴えを認め、請求通り男性2人にそれぞれ8万3400円ずつの支払いを命じた。 原告側はこれまで「男性らは思想に基づいて受信料の支払いを拒否しており、自宅に受信機を設置してあるだけで受信料の支払いを強制されるのは、『思想・良心の自由』を定めた憲法19条などを侵害している」と主張していた。しかし、綿引裁判長は「男性らは自由な意思に基づいて受信契約を結んでおり、解約の方法も事前に知ることはできた」と指摘した。 また、原告側が「民放のテレビ番組だけを見ていた」などと主張していたことについては、「NHKの番組を一切試聴せず、民放番組のみを試聴することが日常生活において一般的とはいえない」と退けた

    ryokusai
    ryokusai 2009/07/28
    私は受信契約が自由意思に基づくなんてことは初耳だし、従つて合法的な解約方法があることも同様に初耳なわけだが。さういふ状態でも自由意思に基づいて契約したことになるのか。哲学的な判決だな。