「不正を暴くためには、形式的には法に触れることも許容されることがある…このことがテーマとなる裁判となりつつある」→「刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」

I11I11 のブックマーク 2009/08/03 20:57

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