主体が公務員の「陵辱」は特別公務員暴行陵虐罪(刑法195条)にある。実行行為は「暴行又は陵辱若しくは加虐」で、暴行と陵虐は有形力の行使の有無で区別される。陵辱は辱める、加虐は苦しめる行為(注釈刑法(4)P391

allezvousallezvous のブックマーク 2015/05/11 10:50

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凌辱 - Wikipedia

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