>判決で公衆を公道から排除する理由として国の土地の所有権侵害が指摘されたことだ。公共の場で、表現の自由より所有権を優先することは、

sarutorusarutoru のブックマーク 2013/07/16 15:48

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高江通行妨害訴訟 表現の自由が二の次とは - 琉球新報デジタル

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