山形県生涯学習センター条例(http://goo.gl/XE7jW)の第3条に該当するか否かが問われることになる。政治信条を理由とするのは憲法違反になるので認められないから県は異なる理由を明示する必要があるだろう。

the_sun_also_risesthe_sun_also_rises のブックマーク 2013/06/28 11:31

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