Q「受信契約に正当性ある?」→A「考え方色々だしねー、いい番組作ってね」意味不明。正当性が人それぞれでいいなら弁護士いらん

hayaton117hayaton117 のブックマーク 2013/06/30 00:37

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本人が拒んでも「受信契約成立」 NHK訴訟判決はアリなのか? - 弁護士ドットコムニュース

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