契約の締結を強制的に履行というときに,過去に遡って契約が締結されていたことにしてよいか。「契約を締結せよ」ではなくて「契約があったものとする」となるのか。

nakex1nakex1 のブックマーク 2013/06/29 22:20

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

本人が拒んでも「受信契約成立」 NHK訴訟判決はアリなのか? - 弁護士ドットコムニュース

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう