「今回の債務はお金ではなく『契約をするという義務』です。具体的には、放送法上の『テレビを置いておけば、NHKと受信契約しなければならない』という義務ですね」

raituraitu のブックマーク 2013/06/30 08:42

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本人が拒んでも「受信契約成立」 NHK訴訟判決はアリなのか? - 弁護士ドットコムニュース

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