就学援助の対象者…生活保護法第6条第2項に規定する要保護者。市町村教育委員会が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者。

makonabemakonabe のブックマーク 2009/08/11 01:21

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就学援助制度について(就学援助ポータルサイト):文部科学省

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