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就学援助の対象者…生活保護法第6条第2項に規定する要保護者。市町村教育委員会が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者。
makonabe のブックマーク 2009/08/11 01:21
就学援助制度について(就学援助ポータルサイト):文部科学省[教育][資料]就学援助の対象者…生活保護法第6条第2項に規定する要保護者。市町村教育委員会が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者。2009/08/11 01:21
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www.mext.go.jp2009/08/11
1.就学援助制度の概要 (1)就学援助の実施主体 学校教育法第19条において、「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」とさ...
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就学援助の対象者…生活保護法第6条第2項に規定する要保護者。市町村教育委員会が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者。
makonabe のブックマーク 2009/08/11 01:21
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就学援助制度について(就学援助ポータルサイト):文部科学省
www.mext.go.jp2009/08/11
1.就学援助制度の概要 (1)就学援助の実施主体 学校教育法第19条において、「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」とさ...
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