落選運動なら可。勝手に「支持」表明することは公選法に規定がない。ブログについても規定がない、本当はやったもの勝ち。選挙期間中候補について語れないのなら、表現の自由の大侵害であり、公職選挙法の濫用。

kamayankamayan のブックマーク 2009/08/18 03:30

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選挙公示後のブログ更新についてお役所に聞いてたらい回しにされた件 - H-Yamaguchi.net

    先日、twitterでのつぶやきが選挙運動にあたるかどうか、みたいな話題で一部が盛り上がっていたが、twitterもウェブサービスの1つなわけで、特殊な扱いになるわけがない。とはいえ、そもそも何がいけないんだっけ...

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