そもそも被告が被害者の名前を聞いて事案を特定できるのは、既に被害者の名前を知っていた場合だろう。知ってるなら隠す意味はないし、知らないなら教えても意味がない。二次被害の可能性しか増えない。

murasakihukuroumurasakihukurou のブックマーク 2013/07/14 20:05

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